禁止事項について

○禁止事項・・・ソフト企画では、以下のことを禁止いたします。

  • 1.虚偽の情報をCRADLEに通知または登録すること。
  • 2.ベビーシッターと保育の請負契約を締結する意向をソフト企画へ報告する前にベビーシッターと連絡先等、個人情報の交換をすること。ただしあらかじめソフト企画から提供された情報を除く。
  • 3. ベビーシッターと面接をして契約が成立しなかった場合、その後ソフト企画を介さず何らかの方法でベビーシッターと直接連絡をとること。
  • 4. ソフト企画が提供したベビーシッターの連絡先等、個人情報を、ソフト企画が破棄するよう要請した後も無断で保持し続けること。
  • 5.ソフト企画から提供された情報を、ソフト企画のサービスによる保育の請負契約締結以外の目的で使用すること。
  • 6. ベビーシッターと面接後、契約を締結しない旨をソフト企画に連絡した後、ソフト企画に無断で該当ベビーシッターへ保育の依頼をすること。
  • 7.その他、公序良俗に反する一切の行為

○罰則・・・上記各項に違反した場合、以下の罰則規定を適用いたします。

  • 禁止事項の第6項に違反した場合、実際に保育が実施されたかどうかの如何に関わらず正規の紹介手数料に加え、罰金300,000円をお支払いいただきます。
  • 禁止事項の第1、2、3、4、5、7項に違反した場合、程度に応じ相応の罰金をお支払い頂きます。

また面接後、契約が成立するまではお客様、ベビーシッター間で直接のやり取りをすることは禁止させて頂いております。何かありましたらソフト企画までご連絡下さい。
さらに面接が確定しましたら待ち合わせのため、お互いの携帯電話番号を交換させて頂きますが、連絡を取る際は通話のみでお願いします。ショートメールやLINE等でのご連絡は禁止させて頂いております。

厚生労働省による「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」

厚生労働省より、同省のサイトの「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」へのリンクを要請されました。ソフト企画も、ほぼ同じように考えておりますので掲載させて頂きます。

リンク先はこちらです。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

なお、上記の内容は派遣型のベビーシッターサービスを前提としたものだと思われます。ソフト企画は利用者とベビーシッター間の直接契約を前提としたサービスのため、そのままですと適用できない項目があります。具体的には以下の通りです。

「1、まずは情報収集を」

直接契約型のベビーシッターサービスでは、契約の主体はベビーシッター個人となりますので、この項目で紹介されているリストには登録されておりません。

「3、事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を」

1と同様、契約の主体はベビーシッター個人となりますので、事業者名はありません。ベビーシッター個人の情報をご確認ください。
ソフト企画では面接時にお互いの身分証明書を視認して頂き、面接後、それぞれが契約を希望されたらお互いのご登録内容をお知らせします。
契約成立後、契約書等と共に相手の身分証明書等のコピーを交換されることをおすすめしております。

「6、保険の確認を」

直接契約型のベビーシッターサービスでは、契約の主体がベビーシッター個人ですので、保険に加入する場合はベビーシッター個人となります。
傷害保険の場合は被保険者であるお子様が確定している状態でないと加入できませんので、保育契約成立後に加入することになります。
損害賠償保険であればあらかじめ加入している場合もありますが、現在、受け持ちのお子様がいない場合は加入しているケースは少ないと思われます。
加入しているかどうかだけでなく、加入していない場合は保育契約成立後、加入する意思があるかどうかをご確認頂いた方がいいと思います。

「10、不満や疑問は率直に」

直接契約型のベビーシッターサービスでは、ベビーシッターは事業者から派遣されているわけではありません。契約の主体は利用者とベビーシッター個人ですので、何か問題があった場合は当事者間で解決しなければなりません。
そのためベビーシッターには保証人を立ててもらい、何かあった場合やベビーシッター本人と連絡が取れない場合に相談できる体制を作っておくことをおすすめしております。